適切な規程如何によってはサイバー上での脅迫に対する雇用主の責任が軽減
雇用主にとっては有利な最新事例では、会社のコンピュータシステムを用いた従業員による脅迫に対し「雇用主の責任はない」としたカリフォルニア州裁判所の裁定が挙げられる。この訴訟はMichelangelo Delfino氏が様々なインターネット掲示板上に掲載された脅迫および彼に関する中傷的メッセージと、同様の脅迫Emailを受信した後に彼自身によって申し立てられた。これらのEmailからインターネット上に意見を掲載するために“crack_smoking_jesus”というスクリーンネームを使っていたことを認めたAgilent社の従業員Cameron Mooreが調べ出された。
1996 年Federal Communications Decency Acts に基づき、Agilent 社側は従業員Moore のコンピュータ上での脅迫行為に対して責任はないと主張した。この法律の下、裁判所は会社はコンピュータのアクセスおよびネットワークのシステムを従業員に提供しているだけであり、第三者への違法内容の含まれるEmail の発信には関係ないとすることに同意した。
雇用主が知っておくべき重要な点としては、裁判所はAgilent社が適切なインターネット規程を有し、
Mooreの会社のコンピュータシステムに関する違法行為を見つけて直ぐにMooreを休職させ、更に数日後には解雇するという正当な行動を取ったことを認めた、ということである。
車の経費分を実費精算する代わりとしてアウトサイドセールスパーソンに高めの給料またはコミッ
ションを支払うことが可能となる裁判所は、あるマーケティング会社が、ビジネス目的で個人所有車を使用するアウトサイドセールスパーソンに対し、実際にかかる車の経費代を支払う代わりに、オフィス内の電話から商品を売るインサイドセールスパーソンよりも高額な給料を支払うことができる、と裁定した。
和解合意書の再確認を勧める裁判所の最新事例
最近の3件の事例、Edwards v. Arthur Andersen LLP と EEOC v. Lockheed Martin Corporationの裁決からは、雇用主に対して和解への合意の二つの範囲における文章を再確認することを強く勧めている。Edwardsのケースの場合、従業員に対して“いかなる全ての行為、行為の理由、主張、要求、負債、損害費用(および)損失”などという非常に広範囲な言葉を引用する場合、“既知または未知”であろうが、従業員に放棄をさせる事が出来ない権利をも放棄させる事を暗示しているという従業員側の主張に合意した。
分かりやすく言うと、上記に引用された原文は、「制定法(裁判所の裁決ではなく法律)による権利を諦
めている(“放棄”している)と従業員によって解釈されるかもしれない」と述べている。その結果、
「“This Release does not extend to those rights which as a matter of law cannot be waived, including but not limited to unwaivable rights the Employee may have under the California Labor Code.(この権利放棄書は、カリフォルニア州の労働法の下で守られている従業員が保有する放棄することが出来ない権利及び保護されるべき権利の侵害はしない。)”」の様な文章を含むべきである。
Lockheedでの判決では、従業員は“金銭的救援またはその他の救済”を求めている雇用主に対していかなる“申し立てまたは告訴”をすることもできないというLockheedの文章は広範囲に渡りすぎている為に、従業員はEEOC(雇用機会均等委員会)へ訴訟を提起する権利がなかったという考えを引き起こすことに?がった、と裁判所は判決した。
正当な権利放棄合意書は、“了解されており自発的なものでなければいけない”、つまり従業員が署名をする書類の内容を理解することができるべきものでなければいけない。例えば、権利放棄合意書は“加入資格のある一般従業員によって理解されることが予測された方法で記載すること”をfederal agestatute (連邦年齢法)では要求している。
Syverson v IBMでの近年の裁決では、IBMは連邦のAge Discrimination in Employment Act (ADEA) (年齢差別禁止法)の下に起訴される訴訟も含む“全ての申し立て”だけでなく、別々に含まれていた明確に許されているADEAの権利の“告訴しないための契約“も放棄することを従業員に要求したために混乱を招いた、と連邦巡回審は判決した。裁判所は和解合意書のこれら2箇所は読み手を混乱させる矛盾した内容であったと判定した。
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