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2.会社設立の手順
ビジネス形態が決まったら、次は設立の申請を行います。Sole Proprietor(個人事業主)とGeneral Partnership(合名会社)以外は、どの形態であっても州に登録手続きが必要です。 ここでは、Corporation(株式会社)の場合の設立手順を説明します。全体のステップは以下のようになります。
1.
設立州の決定
株式会社を設立する場合は、連邦ではなく州ごとの設立になるため、州に設立の申請を出します。どの州に設立するかを決定します。
2.
会社名の選択
3.
Certificate of incorporation
(基本定款と訳されることが多い)の提出
日本で言う「登記簿」にあたります。会社名、資本構造、取締役の人数、などを記入して設立する州に提出します。
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4.
連邦雇用主番号の申請(Federal Employer ID Number:FEIN)
雇用者ごとに割り振られるFEINという連邦雇用主IDを取得します。銀行口座開設、税申告などあらゆる場面で必要になりますので、アメリカで法人としてビジネスを行う場合は必ず必要です。
5.
株券の発行
Certificate of incorporation に定められた額面どおりに株式を発行し株主に渡します。
6.
By laws
(付属定款)の作成
Certificate of incorporationには記載されないDirectorsやOfficersの名前などを補足する付属定款です。これは会社保存用で、州などに提出する必要はありません。
7.
取締役会開催及び議事録作成
最初の取締役会を開催し、議事録を会社の記録として保管しておきます。
※
「弁護士に聞く」
会社設立についてのセクションもご参考にしてください。
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