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アメリカで会社設立
会社設立の基本ニューヨークの起業家に聞く弁護士に聞く
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 現在、起業を考えていて、現在はLLCを設立しようと考えております。
現在は学生F-1ビザですが、自分の会社で自分のワーキングビザの申請ができると聞
きましたが、LLCで可能でしょうか?  (A・Nさん)

 現在OPT期間中で、音楽関係の仕事をしているものです。OPT期間中でも起業をすることは可能かどうか教えてください。 (T・Aさん)

 起業して、自分をビザスポンサーする場合に、それは、株式会社(Corporation)でも個人事業主(Sole Proprietor)でも、ビザは同じように取得可能でしょうか?

 フリーランスのライターとして活動しています。同じくフリーランスとして活動していた知り合いのフォトグラファーの方が、最近会社を興したようなのです。察するに、会社といっても屋号が付いているだけで、オフィスなどは特にないようですし、従業員もいないようです。フリーランスが会社を興す際、どんなメリットがあるのでしょうか?


 現在、起業を考えていて、現在はLLCを設立しようと考えております。
現在は学生F-1ビザですが、自分の会社で自分のワーキングビザの申請ができると聞
きましたが、LLCで可能でしょうか?  (A・Nさん)

 LLCでも事業計画がしっかりしていて、資金調達などもできるようであればビザのスポンサーになるのは可能です。
しかし、ビザを申請するご本人の経験などが、会社の経営者として十分でなかったり、スポンサーとなる会社の資金が少なかったりする場合はビザがとれないこともあります。
具体的に、どのくらいの経験があればいいとか、資金はいくらあればいいなどの目安はありませんので個別のケースは弁護士にご相談下さい。

(モリソン・フォースター 法律事務所 / 2006年3月)


 現在OPT期間中で、音楽関係の仕事をしているものです。OPT期間中でも起業をすることは可能かどうか教えてください。 (T・Aさん)

 OPT期間中であっても、会社の設立だけを行うのであれば可能です。ただ、その後で働くということになるとその時にはビザが必要になってきます。投資家ビザが必要になってきますが、その条件として「投資をする」ことと「本人の経験」がなければいけません。(コラム参照 >>)

また、OPTの方ですと学校を卒業したばかりでマネージャとなるということは考えにくいので、実質的にはビザ取得は難しいと思います。マスターを取っていれば少しは可能性があるかもしれませんが、日本の領事が判断することですので、領事がマネージャではないと判断すればそれで終わりです。

(モリソン・フォースター 法律事務所 / 2005年7月)


 起業して、自分をビザスポンサーする場合に、それは、株式会社(Corporation)でも個人事業主(Sole Proprietor)でも、ビザは同じように取得可能でしょうか?

 それは同じです。個人事業主としてEビザを取得してもCorporation(株式会社)を設立して、そこからEビザを取得する場合でも、結局問題になるのは投資額と本人の経験ですから、差はありません。ただ、日本人がCorporationで誰かと共同して出資する場合は、会社の株式の50% を保持する株主は全員日本国籍でGreen Card を持ってない人でなければいけませんのでご注意下さい。

(モリソン・フォースター 法律事務所 / 2005年7月)


 フリーランスのライターとして活動しています。同じくフリーランスとして活動していた知り合いのフォトグラファーの方が、最近会社を興したようなのです。察するに、会社といっても屋号が付いているだけで、オフィスなどは特にないようですし、従業員もいないようです。フリーランスが会社を興す際、どんなメリットがあるのでしょうか?

 私もよくその話は耳にしますが、多くの場合、税務上の関係だと思います。具体的にはインディペンデント・コントラクターや自営業として税金を払うのか、それとも会社の従業員として税金を払うのかの違いだと思います。
結局のところ、ビジネスの最終目的は「どれだけ儲かるか」ということだと思います。それを考えると税務上の判断というのは重要になってきますので、まず会計士の先生にご相談されると、判断の目星が付きやすいのではないかと思います。もちろんビジネスにつきものの法律上の責任の観点からの考慮については、弁護士と相談されることが望ましいでしょう。
また、インディペンデント・コントラクターがどこかの会社の仕事をする場合、名前の通り、その会社とコントラクト(契約を結ぶ)しなければなりません。その過程で法律サイドの話(特に業務にあたって生じた法的責任の処理等)もでてきますので、その際は弁護士にもご相談ください。

ビンガム・マカッチェン・ムラセ 法律事務所 / 2005年6月)


 


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